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交際費課税の改正について

平成25年度の税制会計によって、交際費等の損金不算入制度が改正されています。 改正の内容は次の通りです。


1. 改正前の制度の概要


法人が平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費等の額は損金に算入しないこととされています が、中小法人については、交際費等の額の年600万円(定額控除限度額)に達するまでの金額の10%相当額と定額控除限度額を超える部分の金額の合計額が 損金不算入として取り扱われていました(旧租税特別措置法61条の4)


2. 平成25年度の改正の内容


中小法人について、定額控除限度額が年800万に拡大されるとともに、定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入が0とされました(租税特別措置法61条の4①) つまり、今までは交際費等の額が年600万円以下であっても、その10%が損金不算入とされていましたが、今回の改正により、交際費等の額が年800万円以下であれば全額が損金不算入となり、年800万円を超える場合に、その越える部分についてのみ損金不算入となります。
この改正は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同前日に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。


3. 中小法人とは


中小法人とは、事業年度終了の日における資本金又は出資金の額が1億円以下の法人を言います。ただし、普通法人のうち事業年度終了の日において大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人)による完全支配関係にある子法人等は除かれます。

(注)完全支配関係とは、一の者(個人又は法人)が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係、又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます。いわゆる100%持株関係にあることをいいます。


(参考)

平成18年度の税制改正により、「一人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。)」が交際費等の範囲から除かれています。
ただし、その飲食に参加した相手方の氏名・名称、参加した者の数、飲食店の名称等を記載した書類を保存しておくことが条件となります。