令和3年2月1日(月)締切 固定資産税・償却資産税の減免について
新型コロナウイルスで影響を受ける事業者の税負担軽減のために、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税等が減免されます。
<対象となる事業者>
・資本金が1億円以下であり、かつ大企業の子会社で無い等一定の要件を満たす中小企業者、及び個人事業主
<対象となる税目>
・家屋(個人事業主の場合は、事業供用部分に限る)に係る固定資産税・都市計画税
・償却資産税
<減免率>
<申告までの流れ>
・所定の申告書に連続する3ヶ月間の事業収入と、対前年同期比減少率など必要事項を記載する。
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・試算表・売上台帳などとともに、減免率の要件を満たしているかの確認を税理士・会計士・青色申告会等に依頼する。
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・確認した税理士等により署名・押印を受ける。
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・郵送か又は持参で市区町村へ提出、あるいはelaxで電子申告する。
※家屋や償却資産が複数の市区町村にある場合はそれぞれの市区町村に提出となりますが、eltaxの場合はまとめて申告が可能です。またeltaxの場合は、申請者及び税理士等の押印は不要です。
なお、令和3年度の償却資産の申告は、これらの手続とは別に必要になりますのでご注意下さい。