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企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)について

企業版ふるさと納税について

 

個人におけるふるさと納税制度は、都市部の住民税の減少や過剰な返礼品が問題視され、総務省からも、返礼品を寄附金額の3割以下に抑えるよう要請がありました。一方、企業版ふるさと納税が創設されましたが、こちらはまだまだブームとは言えず今後に注目が集まります。平成29年3月期に決算を迎える法人については申告の対象となりますので、この制度を改めて確認したいと思います。


(1)本税制の内容

青色申告法人が、平成28年4月20日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地方公共団体が行った同法のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特定寄附金)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度において、従来の損金算入措置に加えて、税額控除が受けられます。税額控除限度額は、税目ごとに次のように定められています。なお、寄附金の額が10万円未満の場合は、税額控除の対象になりません。


【税目ごとの特例措置の内容】

(1) 法人住民税

寄附額の2割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)


(2) 法人税

法人住民税の控除額が寄附額の2割に達しない場合、寄附額の2割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限)


(3) 法人事業税

寄附額の1割を税額控除(法人事業税額の20%(※)が上限)


(※)地方法人特別税廃止後は15%

地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入されるため,従来は特定寄附金の額の約30%(実効税率)の税の軽減効果しかありませんでしたが,この税額控除制度の創設により,特定寄附金の額の約60%の税の軽減効果が生じることになります。



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 なお,2以上の都道府県または2以上の市町村に事務所を有する場合の法人は,課税標準額の分割基準を基に,法人住民税および法人事業税について各都道府県または市町村ごとの控除税額を按分する取扱いになります。



(2)適用対象外

自社の本社が所在する地方公共団体、地方交付税の不交付団体である都道府県、地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制の支援対象外地域とされている市町村への寄附については、本税制の対象となりません。



2017年5月発行 NTSVoice2